指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業
ご本人やご家族と話し合いながら、必要な障害福祉サービスが利用できるよう相談支援専門員がサポートしていきます。また、サービスの利用が開始されてからも、定期的に面談等を行うほか、随時サービスに関するご相談に応じます。まずはお気軽に電話やメールなどでご相談ください。
計画相談(サービス利用)の流れ
障害福祉サービスを利用される場合、ご本人やご家族と相談支援事業所の担当者とで「サービス等利用計画案」を作成していきます。相談や書類作成での利用者負担はありません。
相談支援事業所はサービス等利用計画案などの必要書類を市役所に提出します。市役所はこれらの書類に基づいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、ご本人に受給者証を発行します。
受給者証の内容を確認し、障害福祉サービスを提供する事業所と契約を交わし、実際にサービスが開始されます。
サービス開始後は、相談支援専門員が定期的にご本人やご家族、サービス提供事業所から聞き取りを行うなどして、サービスの利用状況を確認していきます。サービス変更などご希望がある場合は、随時ご相談ください。
※市によって利用の流れが異なる場合があります。
サービス提供地域
東京都清瀬市、西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、埼玉県新座市、所沢市を中心に近隣地域にも対応いたします。
他地域もお気軽にご相談ください。
スタッフ紹介